評価替え
ほとんどの役所は3年に1度、固定資産評価額の見直しをしています。
固定資産評価額は、登録免許税を計算するための基礎となる価格です。
今、この評価替えに頭を悩ませています。
なんせ、4月1日以降に不動産登記を申請する場合、4月1日以降に
取得した最新(平成21年度)の評価証明書しか使うことができません。
3月31日までに、ご依頼いただいている登記をすべて申請してしまえば
いいのですが、遺産分割協議書や必要書類がそろわなかったり、
協議がまとまらなかったりとすべて申請できる状態にはありません。
で、Xデーの4月1日以降は、今まで取得した評価証明書はすべて無駄になり、
最新の評価証明書を取得しなければならなくなります。
評価替えがあった場合には、登録免許税額も変わってしまいます。
評価額が下がれば問題ないのですが・・・
相続登記、不動産(土地、家、住宅、建物)の名義変更のスペシャリスト!
司法書士 長谷川純平 事務所(神奈川県藤沢市、横浜市)
詳細は相続登記相談室/不動産や土地の名義変更 をご覧ください。
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詳細は相続放棄手続相談室|親の借金・遺産・財産放棄 をご覧ください。
愛する人を守り、幸せにする遺言の書き方とは・・・ずばりお教えします。
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by hase-juns | 2009-04-03 16:07 | 仕事