公正証書遺言がある場合の相続登記
公正証書遺言がある場合、相続登記手続きは
かなり楽になる。
まず、必要書類
受遺者が相続人の場合
1.亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
2.亡くなられた方の住民票の除票
3.受遺者の現在戸籍謄本
4.受遺者の住民票
5.不動産の固定資産評価証明書
のみである。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を集めないで
済むので時間もお金も節約になる。
そして何よりも、ほかの相続人の同意を得なくても、受遺者
のみで相続登記できるので、本当に楽である。
公正証書遺言は相続人にとってもメリットが大きい。
相続登記、不動産(土地、家、住宅、建物)の名義変更のスペシャリスト!
司法書士 長谷川純平 事務所(神奈川県藤沢市、横浜市)
詳細は相続登記相談室/不動産や土地の名義変更 をご覧ください。
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詳細は相続放棄手続相談室|親の借金・遺産・財産放棄 をご覧ください。
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公正証書遺言作成のことならおまかせください。無料相談受付中!
詳細は公正証書遺言手続代行/遺言書の書き方 をご覧ください。
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2.亡くなられた方の住民票の除票
3.受遺者の現在戸籍謄本
4.受遺者の住民票
5.不動産の固定資産評価証明書
のみである。
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済むので時間もお金も節約になる。
そして何よりも、ほかの相続人の同意を得なくても、受遺者
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by hase-juns | 2009-09-04 18:30 | 仕事