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相続登記のやり直し2

公正証書遺言による相続登記のやり直しは可能なのでしょうか。

前回、相続人全員及び遺言執行者の同意があれば可能であると説明しました。


では、一度行ってしまった相続登記をどのように訂正するのでしょうか。

以下の二つのパターンが考えられます。

1.相続登記を抹消後、もう一度相続登記を行う。

2.遺留分減殺請求権の行使により、直接相続人の一人に所有権移転登記を行う。



1は、前回行った相続登記は間違いであったとして、なかったことにします。

受遺者(遺言により相続財産の受取人として指定された人)が遺贈の放棄をしたのに相続登記をしてしまった、として相続登記を抹消します。

その後、相続人全員による遺産分割協議書を添付して新たな相続人名義に相続登記を行います。


2は、受遺者以外の相続人に認められている遺留分減殺請求権の行使により、当然に他の相続人に不動産の所有権が移転したものとして登記を行う方法です。


では、実務上はどちらの方式を選択したほうが良いのでしょうか。

この場合、贈与税や譲渡所得税の課税可能性を考えると2の遺留分減殺請求による所有権移転登記を選択したほうが無難と言えます。



少し込み入った話になってしまいましたが、弁護士の先生への回答の内容でした。

by hase-juns | 2013-04-14 06:50 | 仕事  

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