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死因贈与の効力2

ブログ更新が遅くなりすぎました。

前回書いた死因贈与の効力の話の続きです。

受贈者が贈与者よりも先に亡くなっていた場合、原則として、死因贈与の契約の効力は発生しなくなります。

例外は、死因贈与契約書に特別な記載がある場合です。

たとえば、「受贈者が贈与者よりも先に亡くなった場合は、受贈者にあげる予定だった財産は受贈者の息子にあげる」という記載がある場合です。


この記載がなければ、死因贈与の効力は発生しなくなります。

ですので、仮登記も相続人から抹消しなければなりません。


ひとことに死因贈与契約といってもたくさんの問題をはらんでいます。

契約締結前に専門家に相談されるようお勧めします。



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by hase-juns | 2014-04-08 18:00 | 仕事  

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