したはずの相続登記がされていない?
この時期、良くご相談をお受けするのが「相続登記をしたはずなのに、市役所からの固定資産税の納税通知書の名義が変わっていない」といものです。
結論からいいますと、それは登記されていない不動産です。
相続による不動産の名義変更の申請は一般的には、法務局に対して行う相続登記のことを指します。
法務局で登記されている不動産であれば、相続登記をすれば名義は変わります。
でも、市役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている不動産と、法務局で登録されている不動産は必ずしもイコールではありません。
市役所では、法務局に登録されていない不動産=未登記不動産も把握しています。
固定資産税を課税するためです。
建物を建築したときに、法務局に登録しなくても、市役所では把握し課税します。
市役所で登録している不動産と法務局で登録されている不動産は別物なのです。
ですので、未登記不動産については、市役所で相続手続きを行う必要があります。
相続登記、不動産(土地、家、住宅、建物)の名義変更のスペシャリスト!
司法書士 長谷川純平 事務所(神奈川県藤沢市、横浜市)
詳細は相続登記相談室/不動産や土地の名義変更 をご覧ください。
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でも、市役所から送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている不動産と、法務局で登録されている不動産は必ずしもイコールではありません。
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by hase-juns | 2016-04-05 11:55 | 仕事