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ジレンマ

ここのところ、裁判関係のご相談を良く受けます。

法務大臣から認定を受けた司法書士なら、簡易裁判所で扱われる事件なら、弁護士と同じように代理人として裁判ができるということが知られてきたからでしょうか?

それともこのご時勢なので、争いやもめ事が増えたからでしょうか?

貸金返還請求(貸したお金を返してもらいたい)
遺産分割調停(遺産分割協議がまとまらない)
債務整理(借金を減らしたい)
賃料請求(家賃を払ってもらいたい)
不動産明渡請求(家賃を払わない賃借人を追い出したい)

などなど、内容も多岐に渡ります。

でも、司法書士が代理人として扱うことができるのは、訴額が140万円以下の軽微な事件だけです。

それ以外の訴訟に関しては、本人訴訟の支援という形でしかお手伝いすることができません。


司法書士がどこまでの事件を扱うことができるのかという細かな規定もあるのですが、ご相談を受ける中で判断に迷うこともあります。

水槽の中で泳ぐ魚の気分です。大海原で自由に泳げる魚がいいですね。

ジレンマです。




相続登記、不動産(土地、家、住宅、建物)の名義変更のスペシャリスト!
司法書士 長谷川純平 事務所(神奈川県藤沢市、横浜市)
詳細は相続登記相談室/不動産や土地の名義変更 をご覧ください。

by hase-juns | 2008-10-05 21:53 | 仕事  

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