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死因贈与の効力2

ブログ更新が遅くなりすぎました。

前回書いた死因贈与の効力の話の続きです。

受贈者が贈与者よりも先に亡くなっていた場合、原則として、死因贈与の契約の効力は発生しなくなります。

例外は、死因贈与契約書に特別な記載がある場合です。

たとえば、「受贈者が贈与者よりも先に亡くなった場合は、受贈者にあげる予定だった財産は受贈者の息子にあげる」という記載がある場合です。


この記載がなければ、死因贈与の効力は発生しなくなります。

ですので、仮登記も相続人から抹消しなければなりません。


ひとことに死因贈与契約といってもたくさんの問題をはらんでいます。

契約締結前に専門家に相談されるようお勧めします。



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# by hase-juns | 2014-04-08 18:00 | 仕事  

死因贈与契約の効力1

今日は珍しい登記の依頼がありました。

死因贈与契約に基づく仮登記に関するものです。


贈与者(財産を渡した人)に相続が発生し、仮登記の本登記をしてほしいというご依頼です。


そもそも死因贈与契約とは何でしょうか。

贈与者が亡くなった場合、だれだれにこの不動産をあげますということを生前に契約することを言います。

遺言書を書くことに近いのですが、財産を貰い受ける人と契約する点が違います。

死因贈与契約に基づいて不動産に仮登記を付けておくこともできます。

仮登記をしておくなら、贈与者が生前に勝手に他の人に贈与しづらくなります。


さて、本題ですが、贈与者が亡くなり仮登記を本登記にするわけですが、問題が一つありました。

受贈者(財産を受け取る方)が贈与者より前に亡くなっておられるのです。


この場合仮登記はどうなってしまうのでしょうか。


続きは次回記載します。







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# by hase-juns | 2013-11-15 11:14 | 仕事  

藤沢の梨はおいしい

以前相続登記手続きを依頼してくださった方が、梨園を営んでおられます。

ここの梨が甘くて水分が豊富で、どのスーパーで買うよりもおいしいので、毎年買いに行きます。

しかも、気前のいい方でいつも一袋おまけで付けてくれます。

今年は日照が多かったので甘いそうです。

ただ、気温が高くて早熟のようで、時期が少し早まっているとのこと。

幸水と豊水という二つの種類の梨を買って存分に味わいました。

甘くて水分が多くて、残暑も何とか乗り切れそうです。




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# by hase-juns | 2013-09-02 17:40 | 仕事