本日お付き合いのある弁護士の先生からご質問をいただきました。
「公正証書遺言に基づく相続登記をしてしまったが、相続人全員の話し合いで別の相続人が不動産を取得することになった。相続登記 のやり直しは可能か?」
今回のケースでは以下の問題が絡んできます。
1.公正証書遺言書の内容を相続人全員の同意で変更しても良いのか。
2.相続登記のやり直しのための登記手続きにはどのような選択肢があるか。
3.相続登記のやり直しをした場合、贈与税や譲渡所得税が課せられるのではないか。
1.まず法律上、公正証書遺言の内容と異なる遺産分割協議 は可能なのでしょうか。
そもそも遺言書で財産をもらうよう指定された人は、財産取得を拒否できます。(民法986条)
また、遺言書で財産をもらえなかった相続人にも遺留分という権利が認められていて、ある一定の割合まで相続財産を自分にも取得できるよう請求することができます。(民法1028~1044条)
以上の事から、法律上も遺言書の内容は絶対ではないということが分かります。
相続人の全員の同意があれば、原則的には遺言と異なる遺産分割協議も可能です。
ただし、注意が必要なのは遺言執行者がいるケースです。
遺言執行者は遺言内容どおりに財産を分配する義務があります。
遺言書の内容に反して他の相続人が相続財産を処分したことを無効とする判例もあります。
ですので、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得ておく必要があるでしょう。
少し長くなりましたので、問題点2と3については次回お答えします。
「公正証書遺言に基づく相続登記をしてしまったが、相続人全員の話し合いで別の相続人が不動産を取得することになった。相続登記 のやり直しは可能か?」
今回のケースでは以下の問題が絡んできます。
1.公正証書遺言書の内容を相続人全員の同意で変更しても良いのか。
2.相続登記のやり直しのための登記手続きにはどのような選択肢があるか。
3.相続登記のやり直しをした場合、贈与税や譲渡所得税が課せられるのではないか。
1.まず法律上、公正証書遺言の内容と異なる遺産分割協議 は可能なのでしょうか。
そもそも遺言書で財産をもらうよう指定された人は、財産取得を拒否できます。(民法986条)
また、遺言書で財産をもらえなかった相続人にも遺留分という権利が認められていて、ある一定の割合まで相続財産を自分にも取得できるよう請求することができます。(民法1028~1044条)
以上の事から、法律上も遺言書の内容は絶対ではないということが分かります。
相続人の全員の同意があれば、原則的には遺言と異なる遺産分割協議も可能です。
ただし、注意が必要なのは遺言執行者がいるケースです。
遺言執行者は遺言内容どおりに財産を分配する義務があります。
遺言書の内容に反して他の相続人が相続財産を処分したことを無効とする判例もあります。
ですので、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得ておく必要があるでしょう。
少し長くなりましたので、問題点2と3については次回お答えします。
# by hase-juns | 2013-04-12 07:55 | 仕事