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遺産分割協議書

相続財産のすべてを遺産分割協議書に記載するべきなのでしょうか?

もちろん、すべてを記載するのがベストでしょう。


しかし、中には諸事情で記載できないということもあるかもしれません。


また、預貯金や株式について、銀行や証券会社で相続に関する

所定の用紙があり、こちらに相続人全員の署名および実印があれば、

別途遺産分割協議書を提出しなくても相続手続きは行えます。



相続人間で特に争いがなく、相続財産もすべて特定できているのであれば、

遺産分割協議書にすべての相続財産を記載しなくても、不動産の記載が

あれば、相続による不動産の名義変更は可能です。


それぞれの事情により個別に判断する必要があるでしょう。






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by hase-juns | 2009-10-28 12:30 | 日常  

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