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久々の更新

毎日暑いですね。


今日の午後は公正証書遺言作成の証人として、公証役場で立ち会う予定です。

公正証書遺言の作成には証人が2人必要です。

推定相続人や遺贈を受ける人など、利害関係人は証人になれません。

今回は遺言書の文案作成と証人立会のご依頼です。



遺言は公正証書で作成しておくと後々非常に便利です。

死後、遺言書を紛失したり焼失したりする危険はありませんし、通常の相続手続きよりも手続きが楽です。

また、相続人間の争いを避けることもできます。


今回の遺言書が、遺言者様の願いを実現し、相続人様の負担軽減に役立ちますように。





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by hase-juns | 2013-07-16 11:17 | 仕事  

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