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久々の更新

毎日暑いですね。


今日の午後は公正証書遺言作成の証人として、公証役場で立ち会う予定です。

公正証書遺言の作成には証人が2人必要です。

推定相続人や遺贈を受ける人など、利害関係人は証人になれません。

今回は遺言書の文案作成と証人立会のご依頼です。



遺言は公正証書で作成しておくと後々非常に便利です。

死後、遺言書を紛失したり焼失したりする危険はありませんし、通常の相続手続きよりも手続きが楽です。

また、相続人間の争いを避けることもできます。


今回の遺言書が、遺言者様の願いを実現し、相続人様の負担軽減に役立ちますように。





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# by hase-juns | 2013-07-16 11:17 | 仕事

 

神奈川県司法書士会湘南支部定時総会

本日行ってまいりました。


司法書士一人一人は一匹オオカミのように、一人一人が独立して仕事をしています。

その分、横のつながりは一般の企業と比べても強いと感じています。

特にこの湘南支部は司法書士同士がとても仲が良いです。

親睦会や研修会、相談会などを定期的に開いて、情報交換や地域の皆様へ貢献しようと努力を傾けています。



湘南支部の役員に選任されて早3年。今季限りで退任します。

会計という仕事をいただき、会費がどのように使われているのか、裏側を知ることもできました。

この重責から解放され今は少しほっとしています。


でも、この情報交換や切磋琢磨、地域社会への貢献などは、役員でなくとも続けていきたいと思います。

どのように行えるのかたくさん教えられた3年間でした。

湘南支部の会員の皆様、そして、役員の皆様、本当にありがとうございました。

# by hase-juns | 2013-04-19 22:03 | 仕事

 

相続登記のやり直し2

公正証書遺言による相続登記のやり直しは可能なのでしょうか。

前回、相続人全員及び遺言執行者の同意があれば可能であると説明しました。


では、一度行ってしまった相続登記をどのように訂正するのでしょうか。

以下の二つのパターンが考えられます。

1.相続登記を抹消後、もう一度相続登記を行う。

2.遺留分減殺請求権の行使により、直接相続人の一人に所有権移転登記を行う。



1は、前回行った相続登記は間違いであったとして、なかったことにします。

受遺者(遺言により相続財産の受取人として指定された人)が遺贈の放棄をしたのに相続登記をしてしまった、として相続登記を抹消します。

その後、相続人全員による遺産分割協議書を添付して新たな相続人名義に相続登記を行います。


2は、受遺者以外の相続人に認められている遺留分減殺請求権の行使により、当然に他の相続人に不動産の所有権が移転したものとして登記を行う方法です。


では、実務上はどちらの方式を選択したほうが良いのでしょうか。

この場合、贈与税や譲渡所得税の課税可能性を考えると2の遺留分減殺請求による所有権移転登記を選択したほうが無難と言えます。



少し込み入った話になってしまいましたが、弁護士の先生への回答の内容でした。

# by hase-juns | 2013-04-14 06:50 | 仕事